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当社の考えるサービスとは?

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当社では、すべての不動産の取引について「まずはご相談から」と考えております。 ご相談の内容をお聞きして、ご相談者様の希望、現在の状況に応じて様々な方策を検討いたします。 皆様の抱える問題意識を共有し、適切な問題解決方法を導きだすことが最良のサービスと考えております。
ご相談は、本ホームページに設けました「お問い合わせフォーム」からどうぞお気軽にお問い合せください。

建築士による査定に自信があります!

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実際に現地に訪問させていただき、建築業の経験が豊かな担当者が、建物の状態や立地、環境などを確認し、 データだけではわからない物件の魅力を査定価格に反映します。 お部屋や庭の状態、リフォームの有無なども調査して価格に反映することができます。 不動産鑑定士による、所在地の公示価格と建物の築年数及び構造から不動産の評価を求める査定よりも、 市場性に見合った査定価格を算出することが出来ます。

不動産の売却をお考えの方へ

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売却を悩む理由は様々です。例えば、こんな場合でもお気軽にご相談ください。


Q1 地価の下落で今売ると損をするのではないか?

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三重県下ではバブル経済崩壊後、地価の下落が止まりません。所有する不動産の現在の評価額と、 地域における過去数年間の地価動向を反映した数年先の評価額を比較して検討してみましょう。 建物の経年による評価額の減少や地価動向を考慮すれば早期売却の方が有利な場合もあります。

Q2 所有者が認知症の場合は売却できないのでは?

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所有者が認知症などの原因で、成年被後見人となってしまった場合は、家庭裁判所の許可を得なければ売却することは出来ません。 但し、売却することが成年被後見人にとって、必要性があると判断された場合には、売却を認められる可能性があります。 あきらめずに当社へご相談ください。

Q3 相続により取得した土地や建物を売却すると税金は?

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平成28年度税制改正により、相続した「空家」を譲渡した場合、3000万円の特別控除の制度が利用できるようになりました。概ね以下の条件です。
・昭和56年6月1日以降に建築された建物である。
・区分所有建物(マンション)では無い。
・譲渡対価の額が1億円以下。
・相続時から譲渡時までに、事業用・貸付用・居住用に供されていない。
・建物が一定の耐震基準に適合している。
上記の条件を満たす場合は、相続日から3年経過後の12月31日までの間に譲渡すれば適用されます。詳細については当社へご相談ください。

Q4 オーバーローンだと売却することは無理?

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もちろん借りたお金は全額返さなければ売却することはできません。でも、住宅ローンやその他の借金の為に家計が破綻寸前という方は、 早期に当社へご相談ください。売却計画や再生計画をご提案できる用意が有ります。

Q5 借家をトラブル無く売却できないものか?

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売却は賃貸借契約の解除理由にはなりません。まずは賃貸借契約書を拝見させていただきます。そして現在の賃貸状況をお聞かせください。 契約内容と賃貸の現状を確認させていただき、賃借人様との交渉もお受けいたします。場合によっては賃借人様がご購入を希望されるかも知れません。


任意売却について

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競売になる前に任意売却をするという選択肢があることを知っていただきたいのです。当社では、皆様の抱える問題を正しく理解し、 コンサルティングを行い、任意売却により少しでも良い方向に進めるようにお手伝いをさせていただきます。 最も大切な事は、どのような将来を目指せるかを考えることです。できるだけ早い段階でご相談ください。 皆様の将来を全力でサポートします。

こんな場合はぜひお早めに相談を。きっとお役に立てます。


Case1  親子リレー償還でこの住まいを購入し、数年前に…

親子リレー償還でこの住まいを購入し、数年前に私は定年退職しました。しかし、息子は現在定職に就けず、 私自身も以前のような収入がありません。退職金も全て返済に回してきましたが、その蓄えももうありません。 住宅ローンの返済も滞りがちとなりこのままだと競売と言われています。住まいを手放してでも住宅ローンを精算して楽になりたい。

Case2  ある日会社から解雇を告げられ、一定期間返済が…

ある日会社から解雇を告げられ、一定期間返済が滞ってしまいました。頑張って返済は続けてきましたが、 追いつく事が出来なければ競売と告げられました。このまま住まい続けたいのですが、そんなことは可能なのでしょうか? もし出来なくてもどうするのが一番良いでしょうか?子供の為に、家が競売にかけられた事を近隣に知られたくありません。

Case3  アパートの家賃ももったいないし、自己資金ゼロでも…

アパートの家賃ももったいないし、自己資金ゼロでも大丈夫と言われて家を建てました。いざ返済が始まると、月々の返済と生活費や税金など、 想像していた以上に大変でした。毎日の生活の為に、更に他のローンもたくさん借りてしまいました。家を失ってもローンや税金は、 いっぱい残りそうです。今は少しでも負担を軽くして再出発したいのですがどうすれば?

Case4  夫婦でローンを借りてこの家を購入したのですが数年前に離婚…

夫婦でローンを借りてこの家を購入したのですが数年前に離婚しました。養育費の代わりにローンは元夫が返済していく約束でした。 ところが数ヶ月前から返済が滞っており、このままだと競売と言われました。出来ればこの家に住み続けたいのですがどうすれば良いでしょうか? 売却せざるを得なくても元夫のローンまで責任を取りたくない。

Case5  保証人を引き受けていた兄弟が破産手続きをして…

保証人を引き受けていた兄弟が破産手続きをしてしまいました。自分の住宅ローンに加えて、保証債務の返済はとても不可能です。 この家を売っても債務を全て返済することは出来ないそうです。保証債務だけでも何とかなならないでしょうか?家の売却や破産を考えるのは最後にしたい。

Case6  建築関係の事業をしてきましたが、不景気の影響で…

建築関係の事業をしてきましたが、不景気の影響でローンが返せなくなりました。住宅ローンだけでなく、事業のために借りたローンもたくさんあります。 たとえ住宅ローンだけになっても返済は難しいと思います。競売や任意売却にしても、今後家族に負担が少ないように売却したい。 売却後の事も不安なので教えてほしい。

Case7  家を建てたときは、仕事も充実して、家にも愛着が…

家を建てたときは、仕事も充実して、家にも愛着がありました。仕事と家庭がうまく行かなくなって、妻と子供が出て行ってしまいました。 仕事をする気力も無く、家に愛着も無くなり、気が付いたら住宅ローンを滞納していました。もうすぐ競売を申し立てられるかも知れません。 (または、すでに申し立てられた。)今後の費用も手元に残して、事前に上手く住まいを売却出来ませんか?


任意売却とは?

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債務者が何らかの理由で住宅ローンなどの返済が困難になった場合、滞納を続けると債権者が担保不動産を差し押さえて不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。
しかし、競売入札が行われる前に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、 双方が納得する価格を設定すれば、不動産を市場で売却する事ができます。これを任意売却といいます。
不動産競売の場合、落札金額が開札日までわからないので計画がたてづらく、競売の事実が周囲に明らかになるなど、精神的な負荷も大きいと言われます。 金額については買い手側に物件の内見ができないなど不安要素が多いため、市場価格より低い価格になるケースがあります。
任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、 債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく形でで売却出来るメリットが発生します。
不動産会社にも得意分野があります。不動産専門分野の中には不動産任意売却の専門家が存在しています。 不動産任意売却の業者は普段は弁護士や銀行との取引をしているので、一般にはあまり知られてはいません。 また、不動産任意売却の業者は目立った場所に店舗を構えたり、広く広告を出しているわけでもありません。しかし不動産業界の中に独立したプロとして存在し、 金融機関との正式な交渉人として活躍しております。

任意売却の流れ


1.住宅ローンなどの滞納

予期せぬ収入減などの諸事情で、ローン返済が困難になり、支払い遅延、滞納が始まります。およそ3ヶ月後には保証会社へ債権が移ります。 (代位弁済)そして、「期限の利益」を失い、一括弁済しなくてはならなくなります。

2.催促状・督促状が届く

新たな債権者である保証会社から、電話、ハガキ、督促状などが来ます。そのまま一括して返済を行わないと不動産競売の申し立てをされます。

3.任意売却専門業者への相談

問題解決にむけてのご提案をいたします。物件の種別や所在地、借入先の金融機関名、現在のローン残高、滞納状況、今現在の生活状況など、 正直かつ詳しくお話ししてください。場合によっては司法書士や弁護士をご紹介いたします。

4.不動産媒介契約の締結など

不動産媒介契約を結び、その他必要な委任状などをいただきます。この契約と委任により、債務者の代理人として、正式に債権者と任意売却についての 交渉が始められるようになります。

5.不動産の査定

物件のより正確な査定価格を算出します。基本的には債権者が納得した上で確実に売れる価格となります。

6.債権者との交渉

担保権者である金融機関などの債権者と販売価格などを交渉し確定します。

7.販売活動の開始

各種サイト掲載、中部レインズへの物件登録、チラシ掲載などの販売活動も積極的に行います。 最適と思われる売却方法やスケジュールなどを提案します。

8.債権者の同意

債権者に、債務の返済や売却に関わる諸費用、管理費や税金等の滞納金、仲介手数料や引越し費用等、売却代金をどのように割振るのかを提示、 交渉し、抵当権抹消、各差押えの解除の同意を得ます。

9.不動産売買契約

買い手の方と売買契約の締結を行います。

10.お引越し

物件の引渡し日までにお引越しを済ませていただきます。

11.引き渡しと決済

売買契約からおよそ1ヵ月後、債務者、買主、債権者、司法書士の全員が集まって、その場で売買に関する全ての手続きを完結します。 (この際、引越し費用や余剰金などがお客様に支払われる場合もあります。)

12.新生活のスタート

代金決済以後、債権者と今後の返済方法について協議を行ないます。必要に応じて、民事手続きを行うために経験豊富な弁護士、 司法書士等をご紹介します。


任意売却だからこそ出来る良いことがあります!

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債権者(保証会社)は任意売却を望んでいる?

・競売より任意売却の方が、早期に多額の債権が回収できる可能性が高いので、不良債権の額が少なく済み、裁判所に預けた予納金の一部も返金されます。
・債権者は多くの案件を抱えており、一つでも案件を早く減らしたいと考えています。

競売を受け入れるとどうなるの?

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裁判所執行官は競売を望んでいる?

皆様の住まいを物件調査に来るのは、裁判所執行官です。裁判所の決定した競売を執行して初めて収入を得ます。国家公務員なのですが、国から毎月固定の俸給も無い、 いわば自営業的な存在です。当然彼らや裁判所の職員に競売と任意売却とどちらが良いか尋ねても、競売と返事をします。あくまで裁判所の決定を執行するのが仕事です。

こんな場合は、住まいを手放さなくて良いかもしれません。

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住宅ローン特則付個人再生手続とは?

再生計画案どおりの返済が可能な収入の見込みが充分にあり、代位弁済後6か月以内に手続申立が可能な場合にしかできません。また、債権者の同意も必要で、 その他手続の複雑さもあり、成功の可能性は決して高くありません。もし、手続に失敗した場合は、任意売却をする時間が残らない場合があります。 特に当該地域以外の士業先生には時間的に困難と思われます。

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